2013年6月6日木曜日

はわいゆ?加害者。道交法72条教えてあげる。

 仕事を半分休んで警察署に行ってきた。休業補償出るの?交通費出るの?県外なんで馬鹿にならないんですけど。

 案の定、爺さんだった。もう、「気づかなかった」って言われて、仕方ないよな・・・。って思う年齢だった・・・。ぶん殴ってやろうか?と思うほど、いきり立っていたが、拍子抜けした。家族同伴で、本人とは話をほぼしなかった。仕方ないな・・・。

 で、法律のおさらい。
道路交通法第72条は、交通事故に関係した車両等の運転者等について次のような義務を課している。
  1. 直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に現場を去らない等)
  2. 負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせること等)
  3. 道路上の危険防止の措置義務(二次事故の発生を予防する義務)
  4. 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
  5. 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
これらのうち最も罰則が重いのが、人身事故に関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または救護義務および危険防止措置義務を果たさない、人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務違反である。これが「ひき逃げ」と言われる犯罪である。  
 

 気づかなかったらしいけど、全部違反だよな。更に、
道路交通法第117条第1項により、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が罰則として課される。なお、同条第2項により、人身事故が「人の死傷が当該運転者の運転に起因する」ものである場合に、救護義務・危険防止措置義務に違反した場合は、罰則は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。自転車を含む軽車両を運転の場合は、同法第百十七条の五により、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金となる。(中略)
 
 第72条の義務には運転者の過失の有無は要件にない。無過失が明らかだからと言って、運転者が負傷者を救護しないことや、交通事故を届け出ない等は許されず、道路交通法第72条の罪の成立を妨げない。また事故で死傷しなかった運転者は当然として、負傷した運転者であってもその容易にできうる範囲においては第72条の各義務を尽くす必要がある。

 wikipedia「ひき逃げ」より。

 あとは保険屋さん同士のお話になるな。これにて交通事故編終了。(多分ね。)

 素人が法律を振りかざすと怪我の元だし。以上、皆さんご安全に!