最近、まさかりとチェーンソー持っているときにおまわりにナンパされた。こっちは用がないのに、執拗につきまとう。ストーカーだな。
程度の低いおまわりとは困ったもので、まさかり保持の「正当な理由」の意味が知りたいが、造園土木の免状なのか、客先からの注文書なのか、明確な回答がない。まあ、そのときに免状は流石に持ち歩いていないが注文書の写しは持っていた。いっそ出した方が話が早かったか?
延々
「裁判所の札持ってこい。」の一言を言うまでつきまとってきた。
「無知は罪」である。
参考。銃砲刀剣類所持等取締法 第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。