2013年6月3日月曜日

刑法第37条

 
刑法参照。

第37条〔緊急避難〕
1 自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。ただし,その程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。

 自分に当てはめる。

・急に斜行してきた加害車から生命の危険を避けるため、やむを得ず(緊急避難・反射的に。さらに場所は高架橋の上、左車線で側壁に迫っていたので有り、転落は命が助からない。もしくは身体に対する現在の危難を避ける事は明白。)加害車を足で蹴った。

 これによって生じた害 (=自分が反射的に蹴った軽自動車の凹み)
が避けようとした害    (=急に車線変更され転倒、後続車両との接触、もしくは高架下への転落)
の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。

・・・自分の命は板金代金より安いんですかね?

 大学では刑法専門ではないがね、馬鹿ではないんですよ。